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片道交通費支援制度

東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)にお住まいの方を対象に、広島への来訪(事前調査等)に要する片道交通費を支援します!

片道交通費支援制度

対象者

次の全てに該当すること。※同行者も次の全てに該当すること

 申請時の年齢が20歳以上で、原則として、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)にお住まいの方(東京圏以外に居住しているが、東京圏に日々通勤している方は対象となる場合がある。
◯ 同一の調査を複数人で行う場合は、親族2人(配偶者に準ずるものを含)に限る。

◯ 近い将来(概ね2年以内)、広島県内に住所地を移すことを検討している方(転勤によるものを除く)

◯ 本支援制度以外による交通費の補助を受けていない。(原則、自己負担)

※本社機能移転又は支社の新設・移転のための調査を伴う場合は、別途要件あり。

広島県へ訪問して実施いただく内容

・広島県内の生活・事業環境等の調査、確認
・就職のための企業訪問
・広島県内で予定している各種活動に関する実地調査、試行など

本社機能移転又は支社の新設・移転のための調査を伴う場合は、事業環境等の調査、確認を含む。


<広島県訪問時に必ず訪問していただく場所>

※広島県訪問時には、次の2か所を訪問し、関係者と面会・協議すること。

◎移住予定地域の地方公共団体(市役所・町役場の移住関係担当部署等の担当者など※原則、平日に限る)

◎民間の企業・団体・個人事業主・個人など(就職面接先、不動産事業者、各種活動の連携者など)

広島県からの旅費交付額

(A)とB)を比較して、いずれか低い方の額。(上限1人あたり2万円)

(A) 出発地(原則として自宅)から広島県内の最初の目的地(用務地又は宿泊地)までの交通費

(B) 広島県内の最後の目的地(用務地又は宿泊地)から帰着地(原則として自宅)までの交通費

※レンタカー、タクシー及び自家用車に要する経費は対象外

※旅程や交通手段が経済的かつ合理的であること。

往復割引が適用可能な場合は、往復割引を適用した額で算定すること。

※交通費と宿泊費がセットになった「旅行パック」を利用される場合は、旅行代金から宿泊費相当額等(旅行者から示された額又は県旅費条例に基づく宿泊費相当額)を控除し、交通費を算定すること。(詳細な算定方法は、別紙「広島県移住等調査支援制度 事前確認項目」を参照)

申請手順

  1. 出発2週間前まで(目安)に、片道交通費支援制度利用についてセンターへ事前相談
  2. 出発日の5営業日前までに、調査計画書を作成し、「ひろしま暮らしサポートセンター」へメールで提出
  3. 出発日の2営業日前までに、「ひろしま暮らしサポートセンター」相談員と面談(原則、対面又はオンラインでの面接)により、計画内容を確認・審査(※必要に応じて、修正の依頼・再提出)

  4. 広島を訪問し、調査を実施
  5. 帰着日の5営業日後までに、調査結果報告書を作成し、「ひろしま暮らしサポートセンター」へメールで提出
  6. 帰着日の3週間後までに、「ひろしま暮らしサポートセンター」相談員と面談(原則、対面又はオンラインでの面接)により、調査内容を確認・審査(※必要に応じて、修正の依頼・再提出)

  7. 各書類が整い、広島県庁での支払い手続き完了後、広島県から片道の交通費を支給します。

※調査計画書、調査結果報告書の内容を確認する中で、要件を満たしていない場合や、旅程や交通手段が経済的かつ合理的でないと考えられる場合、書類不備等については、支給できない又は申請額を減額する可能性があります。

※同行者の方について、申請者と住所が異なる場合は、別途計画書等の提出が必要です。

提出書類

【出発前】

◯ 「(訪問前)調査計画書」

◯ 【飛行機・高速バス・旅行パック(交通費と宿泊費がセットになったもの)を利用する場合】予約内容の詳細が分かる資料(予約完了メール等)

帰着後】

◯ 「(訪問後)調査結果報告書・口座振替依頼書」

◯ 往路、復路ともに利用料金が分かる領収書

詳細情報・様式はこちらから

広島県ホームページ

その他の要件・留意事項等

◯ 利用回数は、年度を通じて1人あたり2回まで、通算合計3回までとします

 ただし、2回目以降の利用は、移住がステップアップしていると認められる場合に限ります

◯ 広島県への移住を促進するための事前の調査を目的とした支援制度であるため、単なる帰省・旅行・見学、転勤による移住(引っ越し)に係る調査を目的とした訪問の他、移住がすでに決定していると認められる場合(例:住まいが決定しており、手続きを行うための訪問等)など、制度の目的から外れる訪問については、対象外とします

◯ 合同企業説明会や企業の個別説明会等のうち、企業と1対1での面談が困難で、調査を十分に行えないものは対象外とします。

◯ 感染症拡大防止等のために、国・都道府県等からの外出自粛要請・他県への移動制限等がある場合には、利用ができません。

◯ 予算に限りがあるため、年度途中で利用を停止する場合もあります。

◯ 年度ごとの予算になるため、年度末頃の利用の場合は、上記申請手順の締め切りに関わらず、別途、書類提出や面談の期限を設ける予定です。

ご利用にあたって、別紙「広島県移住等調査支援制度 事前確認項目」をご確認ください。

ご不明な点等がありましたら、「ひろしま暮らしサポートセンター」までお問い合わせください。

お問合せ

「ひろしま暮らしサポートセンター」
 認定NPO法人ふるさと回帰支援センター内 
Tel:080-5873-3296(直通)
03-6273-4401(代表)
e-mail:chisouzou@pref.hiroshima.lg.jp

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